2016年12月9日(金)「大学・企業間などにおける共同研究の効果的進め方・契約実務」セミナーの再ご紹介!
◆本日再ご紹介セミナー◆
2016年12月9日(金)開催
「大学・企業間などにおける共同研究の効果的進め方・契約実務」セミナー
http://www.tic-co.com/seminar/20161207.html
<アカデミック割引>
【大学等の学校法人格を有している団体に在籍する方には割引制度がございます。
詳しくは本セミナーのホームページをご覧いただくか、TEL:06-6358-0141までお問い合わせ下さいませ。】
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先々週 子供の七五三で地元の神社に参拝に行って来ました。
満3歳の時に写真屋さんでアルバムにしたので、満5歳の今回は
神社に参拝することをメインに考え暦の良い日を選んで参拝して来ました。
一応 親の助言をもらいながら七五三の儀式は無事に終了しましたが、
そもそも七五三はどんな由来があったのか調べたくなりました。
七五三とは子供の成長を祝い、これからの健康を願う日本の伝統的な儀式です。
昔からの習わしでは数えの歳で男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いをします。
七五三をお祝いする歳が男の子と女の子で異なるのはその歳にお祝いする意味が大きく関係しています。
数え年3歳は男女ともにお祝いしますが、江戸時代には子供の産毛を剃っておくと将来健康な髪が生えてくると
信じられていたため、男女問わず3歳までは坊主にする習慣がありました。
3歳になり髪を伸ばし始める「髪置きの儀(かみおきのぎ)」を行います。
数え年5歳は男の子のお祝いをします。
人生で初めて袴を着用する「袴儀(はかまぎ)」を行います。
袴は江戸時代の武士が公の場で身につける盛装(せいそう)であったことから、
この儀式は幼い少年にとって男として社会の一員になるという意味を持っています。
数え年7歳は女の子のお祝いをします。
3歳まで着物を結んでいた付け紐から成人と同じ丸帯をつけ始め、
女性として社会の一員となる意味を持っています。
七五三は本来は11月15日に行われる行事です。
旧暦の15日は二十八宿の鬼宿日(きしゅくにち:鬼が出歩かない日)で、婚礼以外は何をするにも吉とされていました。
旧暦の11月は田畑の収穫を終えて実りを神様に感謝する月でした。
その11月の満月の日である15日に、氏神への収穫と子供の成長に感謝を捧げ、
加護を祈るようになったことが七五三の由来と言われています。
また江戸幕府5代将軍綱吉が長男の健康を祈ったのが11月15日だったことも、きっかけだと言われています。
最近では日にちにこだわらず10月中旬~11月下旬で六曜で縁起の良い日に行われるようになっています。
七五三は、もともと関東圏でのみで行われる地方風俗でした。
昔は、乳幼児の死亡率が高く、3歳までに健康に育つ事が大変な喜びであったと同時に3歳で言葉を理解し、
5歳で知識がつき、7歳で永久歯が生えてくるといった発育の節目であることから、
七五三のお祝いが行われてきたと言われています。
ここまで調べてみて、改めて私も七五三を詳しく知ることができ、
本当に何事にもそうなる過程があって意味があるのだと改めて思いました。
私が小さい頃は今ほど七五三のお祝いをしていた印象はなかったように思いますが、これも少子化の影響でしょうか?・・
年々派手になっているような気がします(笑)
いつの時代もそうだと思いますが…
とにかく子供には無事で健康に育ってくれればいいなと思います。
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さて、本日も12月開催セミナーを再ご紹介!
2016年12月9日(金)開催
「大学・企業間などにおける共同研究の効果的進め方・契約実務」セミナー
です!
●講 師 出光興産株式会社
総務部 法務室 主任部員
實淵武治 氏
●セミナープログラム●
【講師の言葉】
講義では、①産学連携を中心に共同研究における情報管理、研究成果の取扱い、実施条件等のトラブルを防止し、実りある契約を締結する方法。②企業の担当者の視点から、実際の契約文例に内在する問題点を指摘し、その対策の考え方や具体的な文言。③共同研究後の共同出願契約や実施契約の要点、各種条件の例を交えた条件交渉の進め方。 ④契約違反の未然防止の観点から適切な実務管理を国際的な連携も念頭に置いた情報やサンプルの出し方・受け取り方などを紹介します。加えて⑤最近の契約に関連する知財トピックスとしてライセンス契約の保護強化や国立研究法人の契約ポリシーの変化などにも言及します。
【プログラム】
Ⅰ.共同研究開発のポイント
相手先選定の考慮事項(立場、目的等)
同業者間、異業種間、産学連携取り組みの留意点
Ⅱ.共同研究契約のポイント(逐条解説)
研究分担、費用の負担、優先選択権、実施条件等を中心に
Ⅲ.産学連携契約の文例分析(争点になり易い条項について)
大学との共同研究契約
学生を研究員として参加させる場合の契約
共同出願契約等
Ⅳ.大学法人との共同研究契約の考慮点
1.共有知財の取扱い(帰属、費用負担)
2.成果の実施条件(選択肢の多様化)
3.成果の公表(学会、論文等)
Ⅴ.海外企業・大学との提携(情報開示を中心に)
国内契約との違い、実務上の留意点等
Ⅵ.最近の知財・契約関連のトピックス
~共同研究開発契約において留意すべき最近の知財関連の動き~
1.ライセンス契約の保護強化(日本)
2.産総研との共同研究成果の実施条件の改訂について
3.その他の話題
・インドネシアの2009年言語法の影響
・EUデータ保護規則の改定
・Brexit;欧州連合からの英国離脱の影響 など
Ⅶ.質疑応答(適宜)
詳しい内容、お申込みはこちらから↓↓
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2016年12月9日(金)開催
「大学・企業間などにおける共同研究の効果的進め方・契約実務」セミナー
http://www.tic-co.com/seminar/20161207.html
<アカデミック割引>
【大学等の学校法人格を有している団体に在籍する方には割引制度がございます。
詳しくは本セミナーのホームページをご覧いただくか、TEL:06-6358-0141までお問い合わせ下さいませ。】
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担当は大西でした。
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